カテゴリー「年金・税金」の7件の記事

年金や税金について直面したこと思うことなどを書いています。

2026.02.22

マイナポーポータルからe‑Taxを使って確定申告をしてみる 3 – 年金+給与所得を申告したら追徴された

マイナポータルからe-Taxで所得税の確定申告をしました。

年金所得や生命保険、地震保険料、医療費はマイナポータルと連携しているので、直接入力したのは源泉徴収票の記載事項と介護保険料だけで、簡単に申告書が作成できました。

これで所得税の還付があるものと期待していたところ、逆に2万円ほど追徴される結果です。

なんで?と思って生成AIで調べてみると、年金+給与所得を確定申告するとよくあることのようです。

それによると、基礎控除額は僕の場合、年金所得と給与所得の合算で決まるため、合計所得で再計算すると基礎控除額のランクが変わり少なくなってしまうケース。

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また、給与所得と年金所得は別々に源泉徴収され、給与所得は年末調整で厳密に計算される一方、年金所得は概算で計算され少なめに税金が引かれていることがあるとのことです。

なんとか初めての所得税の確定申告をしましたが、結局、追徴される結果となりました。

関連エントリー
マイナポーポータルからe‑Taxを使って確定申告をしてみる 1 – 事前準備 2026.02.18
マイナポーポータルからe‑Taxを使って確定申告をしてみる 2 – 所得税の介護保険控除と医療費控除 2026.02.19

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2026.02.19

マイナポーポータルからe‑Taxを使って確定申告をしてみる 2 – 所得税の介護保険控除と医療費控除

2月18日のエントリーにマイナポーポータルからe‑Taxを使って確定申告をするための事前準備について書きました。

所得税の確定申告です。年末調整の際に配偶者控除や生命保険控除、地震保険控除の申請は行いましたが、全体をとおし所得税控除の対象に何がなるのか分かりませんでした。

それで、最も簡単な方法として生成AIのCopirotに聞いてみることにしました。

すると所得税控除の対象となるものは16種類もありました。その中で僕に関係あるものは、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除のようです。

基礎控除と配偶者控除は、e‑Taxでは源泉徴収票の記載内容を入力しました。

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うち社会保険料控除の内訳は、4分類16種もありました。僕に関係しそうなのは、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料の各控除です。

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■ 介護保険控除

 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に含まれているので、源泉徴収票の金額を入力すればよいけれど、注意が必要なのは介護保険料です。

介護保険料は、40〜64歳までは給与から天引きされ「社会保険料等の金額」に含まれますが、65歳以上になると自らが保険料を支払わなければなりません。

65歳以上の介護保険料の納付は、年金から天引きされるか、自らが納付する必要があります。

僕の場合は自ら支払っているので、e‑Taxに自ら入力します。口座引落なのでその年に支払った引落金額を入力すればいいのですが、途中から口座引落しにしたので静岡市に介護保険料納付内訳書を電子申請しました。

※ 介護保険料は、自治体によってはマイナポータルと連携しています。ただ、静岡市は連携していませんが、介護保険料納付内訳書の電子申請ができます。

参照:介護保険料納付内訳書交付の電子申請/静岡市

■ 医療費控除

医療費控除については、ずいぶん前に子どもの歯科矯正費用の申請を行ったことがあります。その時は、領収書をまとめて確定申告書に記載した記憶があります。

今回はマイナポータルが、医療機関や薬局で支払った金額と連携しているので、e-Taxの入力は非常に楽です。

僕の場合は、支払った金額が、控除の対象の10万円を超えなかったので家族の分も合わせて申請しました。

家族との連携は、家族側と僕のマイナポータルでそれぞれ設定する必要があります。こうすることで、e-Taxで申請する際に家族分も申請することができます。

ただ、ドラッグストアなどで購入した医薬品は自ら入力しなければなりません。レシートや領収書を保管していなかったので、今回は申請しませんでした。

以上、マイナポータルからe-Taxで所得税の確定申告する際に注意が必要だった介護保険と医療費控除について書きました。

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マイナポーポータルからe‑Taxを使って確定申告をしてみる 3 – 年金+給与所得を申告したら追徴された 2026.02.22

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2026.02.18

マイナポーポータルからe‑Taxを使って確定申告をしてみる 1 – 事前準備

僕は66歳で年金を受給しています。

年金受給者で、公的年金等の収入が400万円を超える又は公的年金以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

僕の場合、公的年金が400万円を超えることはあり得ないけれど、年金以外の所得が20万円を超えているので確定申告が必要になります。

確定申告は、ずいぶん前に子どもの歯科矯正の医療費控除で行ったこがありますが、それ以外で行ったことはなくほとんど無知の状態です。

マイナポータルからe‑Taxで申告ができるというので挑戦してみました。

まず、事前準備をします。

【事前準備】

■ 所得

所得はマイナポータルと連携している機関や会社があり、それらと連携している場合はe-Taxに自動入力され便利です。

年金所得は年金所得は日本年金機構(老齢基礎年金、老齢厚生年金)と地方職員共済組合(共済年金)があるので、それぞれとマイナポータルと連携しました。(連携には1~2週間程度かかりました)

一方、給与は職場が連携していないので源泉徴収票の該当項目の直接入力になります。

■ 所得税控除

所得税控除はこれまで職場の年末調整の際、機械的に提出したのでほとんど無知の状態でした。

調べてみる所得税控除の対象となる保険料等はとても多くて混乱してしましましたが、僕が対象となるのは「生命保険料(一般生命保険、介護医療保険)」「地震保険料」「社会保険料(健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険)」「医療費」のようです。

生命保険料と地震保険料は、契約している保険会社がマイナポータルと連携しているので連携しました。(連携には1~2週間程度かかりました)

社会保険料は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入力しました。

ただ、注意が必要なのは介護保険料です。65歳以上になると介護保険料は個人が納付することになり源泉徴収票に反映されないため個別の入力が必要になります。

自治体によっては介護保険料もマイナポータルと連携されていますが、静岡市は連携されていません。保険料を口座から引き落としている場合は1年間の引落額を入力すればOKです。僕は途中から口座引落にしたので、ネットで市に納付額の通知書を申請しました。通知は後日郵送されます。(介護保険料の控除については、別にもう少し詳しく書きます。

医療費は、マイナポータルに受診料や薬代が反映されるので、連携しておけば便利です。また、確定申告では生計を一にする家族の分も合わせて申請ができるので、本人の医療費(自己負担分)が控除の対象の10万円を超えない場合でも、家族の分を合算して10万円を超えれば対象となるため、僕は家族分も合わせて申請しました。(医療費の控除についても、別にもう少し詳しく書きます。

また、人的控除は「基礎控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」が対象となりそうですが、これは源泉徴収票の「配偶者(特別)控除の額」を入力します。

さて、人によって他に控除の対象が変わり一概には言えませんが、これで事前準備は終わったと思います。

源泉徴収票を保管しておくことと連携できるものは連携させておくことが重要と感じました。

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2026.01.29

老齢厚生年金の加給年金

僕は66歳で年金受給者です。

65歳になった時、まだ働いているので、老齢基礎年金と老齢厚生年金が増額される繰り下受給しようと思っていました。

ても、公的年金の制度がよくわからないので、以前、静岡年金事務所に相談に行きました。

その時に厚生年金の加給年金という仕組を知りました。

加給年金は、厚生年金に20年以上加入している者が、65歳到達時点で、生計を維持されている配偶者や子がいる場合に加算される制度です。

そして、配偶者が65歳に到達するまで、または子が18歳到達年度の末日まで加算されます。

僕には、2歳年下の妻がいて加給年金の対象となり、妻の場合は加給年金239,300円/年+特別加算176,600円/年=415,900円/年が厚生年金に上乗せされます。

そのことがあって、厚生年金だけ65歳にさかのぼって受給することにしました。

年金制度は複雑なので、年金事務所に相談してみてよかったです。

関連エントリー:年金は何歳からもらうのが得なんだろう? 2024.07.29

参考:加給年金/日本年金機構

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2024.07.29

年金は何歳からもらうのが得なんだろう?

僕は9月で65歳になり、僕は老齢厚生年金と老齢基礎年金の支給対象となります。

1959年生まれの僕は、64歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の対象になっているので、先日、年金事務所に特別支給分の申請に行ってきました。年金事務所には予約をしていったので少し待っただけで、対応も良好でした。

ただ、事前に送られてきた申請書の記入には用語がよくわからなくて苦労しました。ただ、マイナンバーにより添付する書類が簡略化されいました。

5月中旬に申請し受理されましたが、まだ決定通知書はきていません。

さて、65歳から支給される老齢厚生年金と老齢基礎年金は、支給を遅らせる(繰り下げる)と増額されます。

日本年金機構のサイトには、繰下げ年齢1ヶ月ごとと増額率の早見表が掲載されています。支給開始が、65歳では増額率は0%ですが、66歳0ヶ月の8.4%から、支給開始が1ヶ月遅れるごとにアップし75歳0ヶ月では84.0%になります。

支給開始を遅らせれば月々の年金額は増えますが、65歳から支給開始までは0なので累積するとどとらが多く支給されるのでしょう?

それで下の表を作ってみました。表を簡略化するため支給開始を各年齢の0ヶ月で計算してあります。また、年金額がわからないので増額率で表してあります。もちろん年金から社会保険料や税金が引かれるため増加率より少なくなるため、あくまで単純な増加率の比較です。

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※ 画像をクリックすると別ウインドウに拡大表示します。

それと、年金が何歳まで支給されるか(何歳まで生きるか)も大きく関係します。

累積割増率が、65歳から支給を開始した場合、76歳までは繰下げをしても65歳支給開始を上回りません。

77歳になると、65歳支給開始の累積割増率13.000を66歳繰下げの13.008が上回ります。

その後は支給開始を繰り下げる方が段階的に累積割増率が上回っていきます。

例えば65歳男の平均余命は、令和4年簡易生命表によると19.52年で、平均で85歳まで生きます。その時の累積割増率の最大は70歳まで繰下げた22.720(65歳支給開始21.000)になります。

つまり77歳まで生きる自信がない場合は65歳から、それ以上生きる自信がある場合は生きる年齢に応じて繰下げた方が受け取る年金の総額が多くなります。


参照:年金の繰下げ受給/日本年金機構

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P.S. 2026.1.29

厚生年金には、生計を維持されている配偶者や子がいる場合に加算される加給年金があります。場合によっては、繰り下げるよりも加給年金を受給した方がよい場合があります。

関連エントリー:老齢厚生年金の加給年金 2026.01.29

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2022.02.12

マイナポータルにねんきんネットを登録した

マイナンバーの関連アプリケーション「マイナポータル」に「年金記録・見込み額を見る(ねんきんネット)」の項目があるので登録してみました。

登録は簡単で「年金記録・見込み額を見る(ねんきんネット)」をクリックすると、2日後にねんきんネットと連携が完了したというメールが送られてきて使えるようになりました。

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アクセスしすると20歳から現在までの年金の加入状況や年金見込み額の一覧が表示されます。

また、その詳細や説明も表示でき便利には便利です。

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年金関係の他に医療情報も表示できるようで、様々な個人情報が着々とマイナンバーに紐づけられていると感じます。

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2008.11.28

僕のところにも「ねんきん特別便」が来た

少し前に、僕のところにも社会保険庁社会保険業務センターから、「ねんきん特別便」が届きました。まあ、加入者全員に送られてくるとのことだから、当然といえば当然だけど

 

年金特別便の封筒

 

僕の場合は、記録に間違いはありませんでした。間違えがあってもなくても、同封の封筒で回答するとのこと。
回答がない場合は、回答を一件一件求めるんだろうね。

 

年金特別便のリーフレットの一部

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