クルマの駐停車には注意しなきゃね
来年の4月から道路交通法施行令が改正され自転車などの軽車両にも、青切符(交通反則通告制度)が導入される予定です。
これによって、これまで、自転車の取締りは罰則が適用される赤切符(告知票・免許証保管証)しかなく、多くは指導にとどまっていました。
それが、青切符の導入の導入により取締りが行いやすくなるものと思われます。
自転車は「自転車通行可」の道路標識や道路標示がある場合や13歳未満、70歳以上、身体障害ある場合、車道の通行が危険でやむを得ない場合など以外は、原則 車道の左側を走行することになっており違反すると、6000円の反則金が課せられる予定です。
でも、自転車に乗っているとクルマが車道の左側ぎりぎりに止めてあって、車道の中央に寄って追い越さなければならない場合があります。これは、車道の通行が危険な場合にあたるのかな。
一方、クルマを駐停車する場合は、道交法では「できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」とされていますが、法律どおり自転車が通行可能なスペースを左側に空けて駐停車すると追い越すクルマに迷惑がかかりそうで、悩むところです。
ケースバイケースで判断することになりますね。
道路交通法 昭和35年法律第105号 最終改正:令和2年6月12日法律第52号
(停車又は駐車の方法)
第47条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
(停車又は駐車の方法の特例)
第48条 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。
関連エントリー:道交法施行令が改正され来年4月から自転車に青切符制度が導入される見込み 2025.04.26