今日、このブログは22年周年
コンテナ・ガーデニングの開設が2003年12月13日なので、今日22年目に入ります。
21年間で、エントリー数は8,012、閲覧数は2,684 ,000余りです。
これからも他愛ないエントリーをアップします。
関連エントリー:コンテナ・ガーデニング日記を始めます 2003.12.13
コンテナ・ガーデニングの開設が2003年12月13日なので、今日22年目に入ります。
21年間で、エントリー数は8,012、閲覧数は2,684 ,000余りです。
これからも他愛ないエントリーをアップします。
関連エントリー:コンテナ・ガーデニング日記を始めます 2003.12.13
4月9日(火)14時~16時の予定でのDBアップデートが行われ、記事のアクセス、投稿や更新ができなくなる場合があるそうです。
4/9 ココログメンテナンスについて
ココログのDBアップデートのため、以下日程でメンテナンスを行います。
記事の更新等にも影響がありますので、ご注意ください。
ご不便をおかけして申し訳ございませんが、システムの保全のためご理解、ご協力をお願いいたします。
メンテナンス日時
2024年4月9日(火) 14時〜16時(予定)
影響範囲
・ブログ記事、管理画面を含めて全てのページへのアクセスができない時間帯が発生します。
・また、メンテナンス実施中にアクセスした場合は、メンテナンス表示となります。
・編集画面にログインできませんので、この時間帯の記事の編集、公開はできません。(予約投稿含む)
・更新を予定されている方は、上記の時間帯以外に更新を行ってください。
2024.04.03/ココログスタッフ
今日14時15分頃から@nifyでサービスにログインできない不具合が発生していたんですね。
ココログにもログインできず記事がかけなかっとのこと。
今は、解消して記事が書けています。
日中にココログにアクセスしたらメンテナンス中の表示がされました。
今回のメンテナンスはサーバー移転にともなうもので、現在はアクセスができています。
ただ、アクセス解析が利用できなかったり、新規に開設できない不具合が発生しているようです。
参照: 【発生中】アクセス解析、新規ブログ開設の不具合について 2024.01.16/お知らせココログ
先日、「ココログ」が20周年になったことを書きました。
「ココログ」が運用を開始した後、すぐに始めた本ブログ「コンテナ・ガーデニング」も今日(2023年12月13日)、20周年になりました。
本日までに投稿したエントリーは7,643件、1.1件/日、アクセス数は2,633,390、360/日となっています。
他愛のない内容をほぼ毎日投稿しているだけですが、長く続けていると面白いことがあります。
2023年12月7日のエントリー「咳がいっこうに治まりません -静岡県のインフルエンザは警報レベルに」の中に、
静岡県が警報レベルとなるのは、2018/’19シースン以来5シーズンぶりで、さらに第47週での警報入りは、記録が残る2002年以降、最も早く警報入りした2009/’10シーズンと並ぶ記録だそうです。2009/’10シーズンといえば、新型インフルエンザとしてA/H1N1 pam2009が流行して問題になったシーズンでした。
と書きました。
そこで、2018/’19、2009/’10シーズンのその時期のエントリーを調べると、インフルエンザが流行していることが書かれていました。
長く続けているとこんなこともあるんです。
関連エントリー
・ ココログが20周年 2023.12.03
・ コンテナ・ガーデニング日記を始めます 2003.12.13
ココログが12月2日で20周年になったそうです。
・ ココログのページから画像引用
※ 画像をクリックすると別ウインドウに拡大表示します。
僕がココログで「コンテナ・ガーデニング」を始めたのが2003年12月13日なので、当ブログももうすぐ20年になります。
新しいサービスが出ては消えていくSNSの世界で、20周年を迎えるココログは大したものだと思います。
その間に書いたエントリーは7,600余り、アクセス数は2,632,000余りになりました。
他愛のない内容ですが、続けることを第一にこれからも細々と続けていきます。
関連エントリー:コンテナ・ガーデニング日記を始めます 2003.12.13
おかげさまで「ココログ」は20周年を迎えました
2023年12月2日、ブログサービス「ココログ」はサービス開始から20周年を迎えました。
「これまでココログをご愛顧いただいた皆さまのおかげで、この日を迎えることができました。
本当にありがとうございます。
「ココログ」というサービス名称には、「心と心をつなぐウェブログ」という意味が込められております。
あなたの心と誰かの心をつなぐきっかけとなれるよう、ブログサービスを提供してまいります。
2023/12/02/ココログ
このエントリーは、消費者庁の「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック」等により僕の解釈で書きました。内容に間違っていることがあると思いますので、その際はコメントで指摘をお願いします。
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「その3」から続く。
amazon アフェリエイトの本ブログでの対応は、各エントリーの冒頭に
Amazonのアソシエイトとして、コン テナ・ガーデニングは適格販売により収入を得ています。
という表示を入れることにしました。
エントリーの数が多いので順次対応していきます。
消費者庁の関連資料
・ 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
・ 景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック PDF 3.0MB
関連エントリー
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その1 2023.11.02
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その2 2023.11.09
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その3 - amazon アソシエイトの対応 2023.11.11
このエントリーは、消費者庁の「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック」等により僕の解釈で書きました。内容に間違っていることがあると思いますので、その際はコメントで指摘をお願いします。
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「その2」から続く。
「Amazonアソシエイト・プログラム運営規約」には、
Amazonアソシエイト・プログラム運営規約
改定日: 2021/3/1
Amazonアソシエイト・プログラム参加者のための、Amazonウェブサイト(以下「アソシエイト・サイト」といいます。)にようこそ。本サイトでは、参加申込者は 別紙1に定める関係するアマゾンの法人(以下「甲」といいます。)と参加申込者との間のアフィリエイトマーケティング関係について管理することができます。
甲のアソシエイト・マーケティング・プログラム(以下「アソシエイト・プログラム」といいます。)に参加するまたは参加しようとする個人または企業(以下、当該個人または企業を「乙」または「アソシエイト」といいます。)は、本アソシエイト・プログラム運営規約(以下「本規約」といいます。)を変更せずに受け入れなければなりません。乙は、アソシエイト・サイトに登録またはこれを利用することにより、本規約に参照されているプログラム・ポリシー(第12条に定義します。)等(例えば、甲のアソシエイト・プログラム参加要件、アソシエイト・プログラムIPライセンス、アソシエイト・プログラム紹介料率表およびアソシエイト・プログラム商標ガイドライン)を含む本規約に同意するものとします。これらを注意深くご精読ください。
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5. 乙がアソシエイトであることの表示
乙は、乙のサイト上または甲が乙によるプログラム・コンテンツの表示またはその他の使用を許可したその他の場所のどこかに、「Amazonのアソシエイトとして、[乙の名称を挿入]は適格販売により収入を得ています。」または本規約に基づき事前に許可された内容と実質的に同じ文言を目立つように明示しなければなりません。このような公表および適用法により求められる場合を除き、乙は、事前に文書により許可された場合以外に、本規約またはアソシエイト・プログラムへの乙の参加に関して公式な文書を表示しないものとします。乙は、本規約において明確に認められた場合を除き、甲との関係について不実の表明や誇張(甲が乙を支援、後援または支持しているという表明または暗示を含みます。)をせず、甲と乙またはその他のいかなる個人もしくは事業体との間の関係を表明したり暗示したりしないものとします。
さらに、「ヘルプ 適切な行為」は、
ヘルプ 適切な行為
なぜ自分をアソシエイトとして識別する必要があるのですか? ソーシャルメディアでこれを行うにはどうすればよいですか?
アフィリエイトのリンクをシェアするときは、常にそれを閲覧者に対して公表することが重要です。
どこに誘導しようとしているのかを明白にすることでより信頼を得ることができます。
「Amazonのアソシエイトとして、[乙の名称を挿入]は適格販売により収入を得ています。」
この文言を訪問者を Amazon に誘導するリンクがあるサイトのメインページに掲載するようにします。 ソーシャルメディアのユーザーが作ったコンテンツでは、メンバーのアカウントに関連付ける必要があります。これは「コンテンツについて」または「コンテンツ情報」のセクションで行うことができます。
アソシエイトメンバーは、関連のあるソーシャルメディアプラットフォームのガイドラインにも従う必要があります。
例えば、アソシエイトメンバーは Facebook ブランドのコンテンツのツールを使うことができます。
とあります。
運営規約によると、本サイト上に、「Amazonのアソシエイトとして、[コンテナ・ガーデニング]は適格販売により収入を得ています。」を目立つように明示しなさいとうことですね。
☆ 「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック」と「Amazonアソシエイト・プログラム運営規約」等により、本ブログではamazonアフェリエイトの対応を「その4」のようにしました。
消費者庁の関連資料
・ 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
・ 景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック PDF 3.0MB
関連エントリー
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その1 2023.11.02
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その2 2023.11.09
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その4 - 本ブログの対応 2023.11.16
このエントリーは、消費者庁の「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック」等により僕の解釈で書きました。内容に間違っていることがあると思いますので、その際はコメントで指摘をお願いします。
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「その1」から続く。
ガイドブックはさらに続いて、「一般消費者が事業者の表示であることが不明瞭で分からないもの」「一般消費者が事業者の表示であることが明瞭で分かるもの」の記載があります。
「その1」で、「amazonアソシエイトのような場合は、対象にならないように読めます。」と書きましたが、ブログのひとつのエントリーの中で、投稿者の感想と事業者のアフェリエイトが混在する場合は、感想とアフェリエイトを明確にわかるようにしなければならないということだろうか?
一般消費者が事業者の表示であることが不明瞭で分からないもの(ガイドブック 13ページ)
一般消費者から見て、事業者の表示であることが明瞭となっているか、不明瞭となっているのかの判断に当たっては、表示上の特定の文章、図表、写真などから一般消費者が受ける印象・認識ではなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となります。
例
・事業者の表示であることが全く記載されていない場合
・アフィリエイト広告において事業者の表示であることを記載していない場合
・事業者の表示である旨について、部分的な表示しかしていない場合
・冒頭に「広告」と記載し、文中に「第三者の感想」と記載するなど、事業者の表示である旨が分かりにくい表示である場合
・動画において、一般消費者が認識できないほど短い時間で、事業者の表示である旨を表示する場合
・一般消費者が事業者の表示であることを認識しにくい、文言・場所・大きさ・色で表示する場合(文章で表示する場合も含む。)
・事業者の表示であることを大量のハッシュタグ(#)の中に表示する場合
一般消費者が事業者の表示であることが明瞭で分かるもの(ガイドブック 14ページ)
広告である旨が一般消費者から見て分かりやすい表示になっているもの、一般消費者にとって事業者の表示であることが社会通念上明らかなものは、告示の規制対象外です。
例
・「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といったSNS等で広く一般に利用されている文言による表示を行う場合
※ただし、上記の文言を使用したとしても、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められない場合もあります。
・「A社から提供を受けて投稿している。」等のように文章による表示を行う場合
・テレビCMのように広告と番組が切り離されている表示を行う場合
・事業者の協力を得て制作される番組や映画等において、スポンサー等の名称等をエンドロール等を通じて表示を行う場合
・新聞紙の広告欄のように「広告」等と記載されている表示を行う場合
・商品又は役務の紹介自体が目的である雑誌やその他の出版物における表示を行う場合
・事業者自身のウェブサイトにおける表示(特定の商品又は役務を期間限定で特集するページも含む。)を行う場合
・事業者自身のSNSアカウントを通じて表示を行う場合
・社会的な立場・職業等(例えば、観光大使等)から、事業者の依頼を受けて広告宣伝していることが社会通念上明らかな者を通じて、事業者が表示を行う場合
ガイドブックを読むと、やはりこのブログでamazonアフェリエイトを使う場合は、記事の内容とamazonアフェリエイトの部分が明確にわかるゆにしておいた方がよさそうです。
では、amazonアフェリエイトではどのように規定しているのだろうか。「その3」ではamazonアフェリエイトでの対応について書きます。
消費者庁の関連資料
・ 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
・ 景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック PDF 3.0MB
関連エントリー
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その1 2023.11.02
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その3 - amazon アソシエイトの対応 2023.11.11
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その4 - 本ブログの対応 2023.11.16
このエントリーは、消費者庁の「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック」等により僕の解釈で書きました。内容に間違っていることがあると思いますので、その際はコメントで指摘をお願いします。
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景品表示法が改正になり10月1日からステルスマーケディングが違反になりました。
このブログで、レコードや本などの紹介をしていますが、その際にamazonアソシエイトを使っています。amazonからのポイントはないに等しいけれど、このようなアフェリエイトはステルスマーケティングに当たるのだろうか?
amazonから頼まれたわけでもなく、レコードや本の写真が便利なので使っています。
ただ、違反になったらまずいなと思い調べてみました。
消費者庁の「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック」によると、
まず、規制の対象となるのは、
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(ガイドブック 8ページ)
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
事業者(広告主)から広告・宣伝の依頼を受けて表示(掲載、投稿)や、制作を行う第三者(インフルエンサー、アフィリエイターなど)は従来の景品表示法と同様に告示の規制対象外です。
規制対象とならないもの
・広告・宣伝の表示の制作に関与しただけの者(例えば、広告代理店、インフルエンサー、アフィリエイター)
・表示を掲載しただけの者(例えば、新聞社、出版社、放送局)
・ただ単に商品・サービスを陳列して販売している者(例えば、小売業者)
・取引の場を提供している者(例えば、オンラインモール運営事業者)
パンフレットによると、アフェリエイターは規制の対象にならないようです。
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ただし、次の場合は事業者の表示と判断されようです。
事業者の表示と判断されるもの(ガイドブック 9ページ)
事業者の表示と判断されるのは、事業者がその表示内容の決定に関与したと認められる場合です。
つまり、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない場合です。
そして、いくつか例が示されています。そのうちアフェリエイトで関係しそうなのは、
事業者が明示的に依頼・指示をして第三者に表示させた場合(ガイドブック 10ページ)
例
・事業者がインフルエンサーに商品の特徴などを伝えた上で、インフルエンサーがそれに沿った内容をSNS上や口コミサイト上に表示(投稿)する場合
・ECサイトに出店する事業者が、不正レビューを集めるブローカーや自社商品の購入者に依頼し、自社商品について、評価を上げるようなレビューを表示(投稿)させる場合
・事業者がアフィリエイト広告を使う際に、アフィリエイターに委託して自らの商品を表示させる場合
・事業者が他の事業者に依頼して、競合事業者の商品又は役務について、自社の商品又は役務と比較して低い評価を表示(投稿)させる場合事業者が明示的に依頼・指示していない場合であっても、第三者に表示させた場合となるもの(ガイドブック 10ページ)
事業者が第三者にある内容の表示を明示的に指示・依頼していない場合において、事業者の表示となるかについては以下の実態を踏まえて総合的に考慮し判断します。
事業者と第三者のやり取り
メール、口頭、送付状の内容
対価の内容・目的
対価の内容(金銭、物品に限らず、その他経済上の利益も含まれます。)
主な提供理由(宣伝目的等)
事業者と第三者の関係性
過去に対価を提供していたか、今後対価を提供する予定の有無
例
・事業者が、インフルエンサー等の第三者に対し、無償で商品提供した上でSNS投稿を依頼した結果、第三者が事業者の方針に沿った表示(投稿)内容を行った場合
・事業者が、インフルエンサー等の第三者に対し、経済上の利益があると言外から感じさせたり、言動から推認させたりして、第三者がその事業者の商品について表示(投稿)を行った場合
事業者から明示的に依頼・指示がなくても、amazonから当該エントリーのビューに対し金額に相当するポイントが付与されるので「対価の内容・目的」の項が気になります。
一方、事業者の表示とならないものの例として、
事業者の表示とはならないもの(ガイドブック 11ページ)
事業者が第三者の表示に関与したとしても、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合、事業の表示とはなりません。
事業者の表示とならない場合の判断に当たっては、以下の実態を踏まえて総合的に考慮して判断します。
◦事業者と第三者の間の表示内容に関する情報のやり取りの有無
◦表示内容に関する依頼・指示の有無
◦事業者から第三者への対価の提供の有無
◦事業者と第三者の関係性(表示内容の決定に関与できる程度の関係があるのか)
例
・第三者が、自主的な意思に基づきSNS等に表示(投稿)をする場合
・事業者が、インフルエンサー等の第三者に無償で商品又は役務を提供してSNS等への投稿を依頼するものの、インフルエンサー等の第三者が自主的な意思に基づき表示(投稿)する場合
・第三者が自主的な意思に基づき、ECサイトのレビュ―機能を通じて商品等のレビュー表示(投稿)を行う場合
・事業者が自社の商品のレビューを書いた購入者に対して、レビューの謝礼として割引クーポン等を配布する場合、購入者が自主的な意思に基づき表示(投稿)内容を決定した場合
・第三者が、SNS上のキャンペーンや懸賞に応募するために自主的な意思に基づき表示(投稿)を行う場合
・事業者が第三者の口コミなどを利用する場合であっても、良い口コミだけを抽出せず変更を加えることなく、そのまま引用する場合
・事業者が、試供品等の配布を行った結果、受け取った第三者が自主的な意思に基づき表示(投稿)を行う場合
・事業者が、広告目的でない単なるプレゼントをした結果、受け取った第三者が自主的な意思に基づく内容として表示(投稿)を行う場合
事業者の表示とならないものの例として、「事業者が自社の商品のレビューを書いた購入者に対して、レビューの謝礼として割引クーポン等を配布する場合、購入者が自主的な意思に基づき表示(投稿)内容を決定した場合」が上げられているので、amazonアソシエイトのような場合は、対象にならないように読めます。
ただ、ガイドブックでは「一般消費者が事業者の表示であることが不明瞭で分からないもの」「一般消費者が事業者の表示であることが明瞭で分かるもの」と続くので、「その2」ではその点について書きます。
消費者庁の関連資料
・ 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
・ 景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック PDF 3.0MB
関連エントリー
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その2 2023.11.09
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その3 - amazon アソシエイトの対応 2023.11.119
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その4 - 本ブログの対応 2023.11.16
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