妻が6月で65歳になり加給年金の対象外になるけど、結構つらいね
老齢厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になると、配偶者が65歳や子が18歳になるまで老齢厚生年金に加算される加給年金の制度があります。さらに上乗せして配偶者に加算される特別加算があります。
この額が結構大きくて、僕は年額 加給年金243,800円、特別加算179,900円の合423,700円が支給されています。


妻が6月に65歳になるので僕の加給年金の受給資格がなくなります。月額にして年金が約3万5千円減り、結構つらいです。
一方、65歳になる妻は老齢基礎年金を受給できるようになります。
加給年金額の対象者になっていた者が65歳になると、条件によってはその者の老齢基礎年金に加算される振替加算の制度があります。
ただ、加算額は昭和36年4月2日から37年4月1日の者は、年額16,335円(月額1,361円)なので、加給年金に比べ極めて少額です。まあ、もらわないよりいいけれど...
年金制度は複雑で、受給要件を満たしたり満たさなかったり。とにかく年金事務所に相談してみるのが一番です。僕は加給年金の制度を年金事務所に教えてもらいました。
参照:加給年金額と振替加算/日本年金機構
関連エントリー:老齢厚生年金の加給年金 2026.01.29
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