第一種原動機付自転車の新基準って?
今年の4月1日に改正された道路交通法施行規則が施行され50cc以下だった第一種原動機付自転車に新たな区分が追加されました。
第一種原動機付自転車の区分は、これまで「総排気量50cc以下 または 出力0.6kW以下」だったものに、「50cc超〜125cc以下 かつ 出力4.0kW以下」が追加されました。

これは、11月以降排ガス規制の基準が厳しくなり、従来の50cc以下の原付のエンジンでは対応が困難になり新車の販売ができなくなったためです。
このため、一種原付に「50cc超〜125cc以下 かつ 出力4.0kW以下」の基準を追加して、現在の第一種原付免許でも運転ができるようにする措置のようです。
これによって、従来同様、最高速度30km/hや二段階右折などの制限はそままで新型の一種原付の出力がアップします。(120CC以下であっても出力4.0kWを超える原付は第二種原付免許の扱いになり第一種免許では運転できません。)
125cc以下の原付は似たような外観の原付が混在するようになるので、ナンバープレートの色(第一種は白、第2種は黄色やピンク)で判断するのかな。
僕は通勤に原付を使っていますが、新基準の原付は価格が高くなると思うので、今の原付を大切に長く使おうと思います。
参照:一般原動機付自転車の車両区分見直しの概要/警察庁 PDF 301KB
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