NHKのインターネット利用を定めた放送法
昨日のエントリーに10月1日からNHK プラスに代ってNHK ONEをTVで頻繁に宣伝していて、その理由として同日に施行される改正放送法でインターネット配信が義務付けられているためではといった内容を書きました。
それで、改正放送法をのぞいてみました。
改正放送法では次の条項が該当します。
放送法 令和7年10月1日 施行 電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)
(目的)
第十五条
協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
(業務)
第二十条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
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2 協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
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二 協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。
三 放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること(協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。)。
※ 赤字は筆者が着色
なかなか、法律の条文は難しくて、インターネットという言葉は出てきませんが、第15条の「放送及びその受信の進歩発達に必要な業務」、20条第2項2号3号の「電気通信回線」がインタネットを指すようです。
それを分かりやすく解説した総務省の資料がありました。
1.NHKの放送番組等の配信に係る業務の必須業務化
(1) 必須業務の範囲
NHKの放送番組を放送の受信設備を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、原則として全ての放送番組について、下記①及び②をNHKの必須業務とするとともに、NHKの放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望等を満たすため、放送番組の全部又は一部について、下記③をNHKの必須業務とする。
①同時配信を行うこと
②見逃し配信を行うこと
③番組関連情報※の配信を行うこと
※ 放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料によるもの
※ 放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)の概要/総務省 から抜粋
法律でNHKの業務としてインターネット配信が義務化されたこともあり、'NHK ONE'を頻繁にTVで宣伝しているんですね。
参照:放送法の一部を改正する法律 (令和6年法律第36号 の概要/総務省 PDF 84KB
関連エントリー:NHKは頻繁に’NHK ONE’の宣伝をするのだけれど 2025.09.25
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