今年の5月6日(火)が振替休日のわけ
今年のゴールデンウィークは、4月28日、30日、5月1~2日が平日で休みをまとまって取りづらい日の並びになっています。

それでも5月3~6日は4連休となります。
ところで、5月6日火曜日は振替休日ですが、これは国民の祝日に関する法律第3条第2項の『「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。』に基づくものです。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
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