道交法施行令が改正され来年4月から自転車に青切符制度が導入される見込み
警察庁が、2026年4月1日施行に向けた自転車等の軽車両に交通反則通告制度(青切符)の導入するための「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等のパブリックコメントが4月25日から5月24日まで実施されています。
これは、これまで自転車などの軽車両の違反は「告知票・免許証保管証」(赤切符)による罰則か指導によるものしかありませんでした。
赤切符になると懲役や罰金刑になり前科がつく重いものなので、クルマなどにある一旦停止や著しくないスピード違反など比較的軽い違反の場合の青切符がない自転車はいきなり赤切符になり軽車両と他の車両と罰則のバランスに欠き、自転車の場合はほとんどが指導に留まっていたのでしょう。
そこで、自転車をはじめとした軽車両にも青切符の制度を導入し、取締りを強化するとともに自転車の事故抑制を図ることになったんだと思います。
「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」(案)を見ると、反則行為は65、反則金は、最高の携帯電話使用等の12,000円から最低の歩道徐行等義務違反や並進禁止違反の3,000円となっています。
ところで、取締時に身分を証明するものを持っていない場合はどうやって取り締まるのだろう?
参照
・ 道路交通法施行令の一部を改正する政令案等の概要/警察庁 2025.04.25 PDF 427KB
・【案文】道路交通法施行令の一部を改正する政令案 /警察庁 2025.04.25 PDF 61KB
・ 自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額(案)/警察庁 2025.04.25 PDF 81KB
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