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2025.01.12

マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)は2025年3月24日から実施

マイナンバーカードと運転免許証の一体化は、3月24日から始まるそうです。警察庁がアナウンスしています。

一体化といってもマイナ保険証のように従来の保険証が廃止されるわけではありません。

今後免許証は、△マイナ免許証と従来の免許証を持つ △マイナ免許証のみを持つ △従来の免許証を持つの3つのパターンがあります。

免許の更新時の優良・一般運転者講習がオンラインでできたり、住所変更などはマイナンバーカードの変更だけで済むようになるようです。

ただ、従来の免許証も持つ場合はこちらの変更は従来通りなんだろうか。

僕はマイナ保険証を日常的に使っているのでマイナ免許証も使おうと思ますが、マイナ免許証の申請は運転免許センターまで出向かなければいけないようです。

引用文令和4年改正道路交通法(マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習)

マイナンバーカードと運転免許証の一体化

令和4年改正道路交通法(マイナンバーカードと運転免許証の一体化)ポスター等
ポスター PDF 304KB/リーフレットA PDF 231KB/リーフレットB PDF 306KB

制度概要
令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月)に全国で運用開始となります。
以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。
① 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有すること
② マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
③ 従来の運転免許証のみを保有すること
※ 自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
マイナ免許証に記録される情報は
〇 マイナ免許証の番号
〇 免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
〇 免許の種類
〇 免許の条件に係る事項
〇 顔写真
等があり、マイナ免許証のICチップに記録されます(マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されません。)。

一体化のメリット
① 住所・氏名の変更手続がワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要となる(マイナ免許証のみ)
② 更新時講習をオンラインで受講できる(優良運転者講習・一般運転者講習)
③ 居住都道府県外の公安委員会の窓口で行う免許証の更新手続(経由地更新)が迅速化され、経由地更新の申請ができる期間が延長される
④ 更新時の手数料が免許証と比べて安い

マイナ免許証の免許情報確認方法
マイナ免許証を保有している方はマイナポータルを経由して免許情報を確認する方法(運転免許センター等であらかじめ署名用電子証明書を提出することが必要です。)のほか、スマートフォンやパソコンから「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールして、マイナ免許証のICチップに記録された免許情報を確認する方法があります。
マイナ免許証読み取りアプリは、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の運用開始日(令和7年3月24日)前までにインストールが可能になります。

オンライン更新時講習
制度概要
オンライン更新時講習とは、これまで運転免許センター等で対面で受講していた更新時講習を、自宅等で好きな時間にオンラインで受講できるようになるものです。
講習の対象者は、マイナ免許証を保有し、講習区分が優良運転者又は一般運転者に該当する方です。
※ 更新を受ける際の誕生日が3月24日以降の方となります。
講習受講後、運転免許センター等に来場し、視力検査等の更新手続を行う必要があります。
なお、4道府県(北海道、千葉県、京都府及び山口県)で実施しているオンライン更新時講習モデル事業については、令和7年2月28日(金)で終了となります。

警察庁

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