道交法の原付の基準が変わる。今の原付はどうなる?
静岡の街中を移動するには原動機付自転車(原付)が便利で、僕は通勤や近距離の移動に原付を日常的に使っています。
その原付(正式には一般原動機付自転車)が道路交通法の基準見直しに向けて、警察庁は9月28日までパブリックコメントを行っていました。
パブリックコメントの改正内容をみると、現行の原付は総排気量を50㏄と定めていますが、改正案では125㏄以下に改めるとしています。
現在の原付免許は50cc以下となっていて、これが125cc以下となると、原付免許で125cc以下が運転できるようになるわけではなく、50CC限定の免許となるようです。
警察庁 パブリックコメント
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について
2024年8月30日14時0分~2024年9月28日23時59分
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〇内閣府令第 号
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号イの規定に基づき、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和 年 月 日
内閣総理大臣 岸田 文雄
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
第一条の二法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル(二輪のもののうち、構造上出すことができる最高出力が四・〇〇キロワット以下の原動機を有するものにあつては、〇・一二五リットル)、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。
改正前
(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
第一条の二法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。
125ccの二輪車、来年4月にも一部「原付き」に 免許変更
警察庁は30日、道路交通法が定める現在総排気量50cc以下の原動機付き自転車の区分を見直し、同125cc以下で最高出力を制御した小型二輪車も原付き自転車として扱う方針を固めた。同法の施行規則を改正し、2025年4月にも施行する。
規則改正に関するパブリックコメント(意見公募)を9月まで実施する。現行の原付免許では総排気量50cc以下の原付きのみ運転が認められ、同125cc以下の小型二輪車を運転するには普通二輪免許や小型限定普通二輪免許が必要になる。
改正施行規則では、同125cc以下の二輪車のうちエンジンの出力を現行の原付きと同等の最高出力(4キロワット)に制御した場合、原付免許での運転を認めるようにする。
原付きの区分を見直す背景には、25年11月から始まる排ガス規制の強化がある。現行の原付きは新基準を満たさず、規制に対応させようとするとコストがかさみ同125cc以下の小型二輪車の販売価格を上回る可能性がある。
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道交法施行規則の改正に合わせ、国土交通省も公道を走行できる車両の条件を定める道路運送車両法の関連規則を改正し、10月下旬にも施行する方針。同125cc以下の二輪車でエンジンの出力を同50cc以下と同程度にした場合、同50ccと同じ区分にする
2024.08.30/日本経済新聞
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