マイナ免許証は2025年3月24日導入の方針
警察庁は、マイナンバーカードと運転免許証を一体化(マイナ免許証)するための道路交通法の改正についてパブリックコメントを行っています。
健康保険証については、今年の12月2日以降、マイナンバーカードに一体化)マイナ保険証)され発行がされなくなります。運転免許証の一体化も話には出ていましたが、2025年3月24日を予定しているとのことなので、結構速いペースで進んでいると感じます。
ただ、マイナ免許証はマイナ保険証とはマイナンバーカード上の位置づけが違うようです。
マイナ保険証は、12月2日以降に移行後も、現行の保険証の期限まで最大1年間、保険証の期限が切れた後は2025年12月1日まで「資格確認書」がマイナ保険証の替わりになるなど移行期間の措置はあるものの、最終的にマイナ保険証に一本化されます。
一方、マイナ免許証は、様々な報道を総合すると(警察庁からは具体的な情報はまだ提供されていません。)、希望者が対象で従来の免許証の発行も続けられ、新たな「マイナ免許証」か従来の免許証、または両方を持つことが可能になるとされています。
また、マイナ保険証はマイナンバーとの紐づけがマイナポータル(オンライン)でてきたけれど、マイナ免許証は免許センターや一部警察署で申請することになるようです。
マイナ免許証に一本化すれば新規や更新の際の手数料が安くなったり、住所変更などがマイナンバーの内容の変更と同時にできるメリットがあると報道されていますが、警察庁から正式なアナウンスがないのでそれを待って検討してみます。
関連エントリー:現行の健康保険証は2024年12月2日以降発行されなくなる 2024.06.12
「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」等に対する意見の募集について
1 要旨
マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、関係規定を整備するとともに、改正法の施行期日を令和7年3月24日とする。
2 期間
令和6年9月13日(金)から令和6年10月12日(土)まで(30日間)
3 主な内容
(1) 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案
ア 特定免許情報の個人番号カードへの記録等に関する規定の整備
特定免許情報の個人番号カードへの記録等に関する事務について、手数料の標準を定めるとともに、国家公安委員会の権限に属する事務のうち、警察庁長官にその権限が委任されるものを定める。
イ 運転免許等に関する手数料の標準の見直し
運転免許等に関する手数料の標準について、オンライン講習の導入や昨今の物価変動等を踏まえ、所要の見直しを行う。
(2) 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案
マイナ免許証に記録される特定免許情報のうち、内閣府令で定める事項として申請者の写真を定めるほか、特定免許情報の記録等に関する手続について、申請書の様式や添付書類等の細目を定めるとともに、オンライン講習の導入に伴う所要の規定の整備を行う。
(3) 道路交通法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則案
道路交通法の一部を改正する法律等の施行に伴う所要の規定の整備を行うほか、オンライン講習の方法の詳細を規定するなど、関係国家公安委員会規則の規定の整備を行う。
4 施行期日
令和7年3月24日(月)予定
2024.09.12/警察庁交通局運転免許課
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