10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その3 - amazon アソシエイトの対応
このエントリーは、消費者庁の「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック」等により僕の解釈で書きました。内容に間違っていることがあると思いますので、その際はコメントで指摘をお願いします。
-----
「その2」から続く。
「Amazonアソシエイト・プログラム運営規約」には、
Amazonアソシエイト・プログラム運営規約
改定日: 2021/3/1
Amazonアソシエイト・プログラム参加者のための、Amazonウェブサイト(以下「アソシエイト・サイト」といいます。)にようこそ。本サイトでは、参加申込者は 別紙1に定める関係するアマゾンの法人(以下「甲」といいます。)と参加申込者との間のアフィリエイトマーケティング関係について管理することができます。
甲のアソシエイト・マーケティング・プログラム(以下「アソシエイト・プログラム」といいます。)に参加するまたは参加しようとする個人または企業(以下、当該個人または企業を「乙」または「アソシエイト」といいます。)は、本アソシエイト・プログラム運営規約(以下「本規約」といいます。)を変更せずに受け入れなければなりません。乙は、アソシエイト・サイトに登録またはこれを利用することにより、本規約に参照されているプログラム・ポリシー(第12条に定義します。)等(例えば、甲のアソシエイト・プログラム参加要件、アソシエイト・プログラムIPライセンス、アソシエイト・プログラム紹介料率表およびアソシエイト・プログラム商標ガイドライン)を含む本規約に同意するものとします。これらを注意深くご精読ください。
-----
5. 乙がアソシエイトであることの表示
乙は、乙のサイト上または甲が乙によるプログラム・コンテンツの表示またはその他の使用を許可したその他の場所のどこかに、「Amazonのアソシエイトとして、[乙の名称を挿入]は適格販売により収入を得ています。」または本規約に基づき事前に許可された内容と実質的に同じ文言を目立つように明示しなければなりません。このような公表および適用法により求められる場合を除き、乙は、事前に文書により許可された場合以外に、本規約またはアソシエイト・プログラムへの乙の参加に関して公式な文書を表示しないものとします。乙は、本規約において明確に認められた場合を除き、甲との関係について不実の表明や誇張(甲が乙を支援、後援または支持しているという表明または暗示を含みます。)をせず、甲と乙またはその他のいかなる個人もしくは事業体との間の関係を表明したり暗示したりしないものとします。
さらに、「ヘルプ 適切な行為」は、
ヘルプ 適切な行為
なぜ自分をアソシエイトとして識別する必要があるのですか? ソーシャルメディアでこれを行うにはどうすればよいですか?
アフィリエイトのリンクをシェアするときは、常にそれを閲覧者に対して公表することが重要です。
どこに誘導しようとしているのかを明白にすることでより信頼を得ることができます。
「Amazonのアソシエイトとして、[乙の名称を挿入]は適格販売により収入を得ています。」
この文言を訪問者を Amazon に誘導するリンクがあるサイトのメインページに掲載するようにします。 ソーシャルメディアのユーザーが作ったコンテンツでは、メンバーのアカウントに関連付ける必要があります。これは「コンテンツについて」または「コンテンツ情報」のセクションで行うことができます。
アソシエイトメンバーは、関連のあるソーシャルメディアプラットフォームのガイドラインにも従う必要があります。
例えば、アソシエイトメンバーは Facebook ブランドのコンテンツのツールを使うことができます。
とあります。
運営規約によると、本サイト上に、「Amazonのアソシエイトとして、[コンテナ・ガーデニング]は適格販売により収入を得ています。」を目立つように明示しなさいとうことですね。
☆ 「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック」と「Amazonアソシエイト・プログラム運営規約」等により、本ブログではamazonアフェリエイトの対応を「その4」のようにしました。
消費者庁の関連資料
・ 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
・ 景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック PDF 3.0MB
関連エントリー
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その1 2023.11.02
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その2 2023.11.09
・ 10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反になったけれど、アフェリエイトの対応は? その4 - 本ブログの対応 2023.11.16
| 固定リンク
「ウェブログ・ココログ関連」カテゴリの記事
- 6月29日10時〜14時(予定)ココログメンテナンスのため閲覧ができなくなります(2026.06.18)
- ココログ:2026年5月4日 23:30〜5月5日 1:30(予定)メンテナンスのため閲覧できなくなります(2026.04.28)
- アフェリエイト専用のブログを立ち上げました(2026.03.27)
- Amazon アソシエイトのアカウントが閉鎖されてしまった(2026.02.20)
- 2月3日未明、ココログメンテナンスのためブログの閲覧がてきなくなります(2026.02.02)
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- Niftyのメールサービスが不正アクセス - メールパスワードの変更が必要(2026.06.23)
- Excelで連続する列の次の同じ文字を白にする方法(2026.06.25)
- iPhoneに表示されたQRコードに同じiPhoneからアクセスする方法(2026.06.22)
- NASのバックアップ用にSDD USBメモリーを購入しました(2026.06.20)
- Firefox が 152.0 にバージョンアップ(2026.06.17)

コメント