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2023.02.12

景品表示法改正とステルスマーケティング規制

ステルスマーケティングを規制するため商品掲示法の改正が検討されているそうです。

アフェリエイトの取り扱いはどうなるのだろう?調べてみなければいけないね。

ステルスマーケティングに関する検討会報告書
(3)ステルスマーケティングに対する景品表示法による規制の必要性
ウ 結論
ステルスマーケティング、すなわち広告であるにもかかわらず広告であることを隠す行為に対する景品表示法による規制の必要性がある。
(4)具体的な規制の在り方
ア 具体的な規制の在り方の基本的な方向性への主な意見
規制の基本的な方向性については、一般的・包括的な規制が妥当である。
イ 不当表示の類型への主な意見
景品表示法第5条第3号の告示に新たに指定することが妥当である。
ウ 規制対象となる表示(媒体)の範囲への主な意見
規制対象となる表示(媒体)の範囲は限定しないことが妥当である。
エ 運用基準の必要性への主な意見
(ア)運用基準の策定の必要性
事業者の予見可能性を高めるための運用基準等の策定の必要性がある。
(イ)広告であることの明瞭な表示の仕方
表示方法に関しては、一般消費者が事業者の表示であることを判別できるものであれば、問題とはならない。

参考:ステルスマーケティングに関する検討会報告書 2022.12.28/消費者庁 PDF:1.5MB

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