「自転車ナビマーク」と「自転車専用通行帯」
ここ数年、道路の左端に自転車と水色の矢印が描かれた表示をよく見かけるようになりました。狭い道路に描かれている場合もあり、クルマで走っているとそこに一部がかかってしまうことがあります。クルマや二輪車が「自転車専用通行帯」を走ると違反になるけれど、「自転車専用通行帯」とこのマークは違いがあるのか疑問に思っていたので調べてみました。
このマークは「自転車ナビマーク」というそうです。また、交差点にある場合は「自転車ナビライン」といいます。
・自転車ナビマーク
自転車ナビマーク・自転車ナビラインの表示する意味
自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません。)。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、道路交通法等に規定されている自転車の通行方法について、自転車運転者及び自動車ドライバーに対し分かりやすく周知し、実効性を高めることを目的として設置しているものです。
新たな交通方法や罰則を定めた道路標示ではありません。
自転車ナビマーク・自転車ナビライン 2022.06.23/警視庁
警視庁の解説では、自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、「道路交通法等に規定されている自転車の通行方法について、自転車運転者及び自動車ドライバーに対し分かりやすく周知し、実効性を高めることを目的として設置しているもの」で「新たな交通方法や罰則を定めた道路標示ではありません」とあります。
ということは、道路交通法で通行帯のひとつとして定めた「普通自転車専用通行帯」とは違い、自転車の走行方法をわかりやすく示す表示なんですね。
・自転車専用通行帯
普通自転車専用通行帯
意味
普通自転車は指定された専用通行帯を通行しなければならない。
また、普通自転車以外の車両は普通自転車専用通行帯を通行できないが例外として軽車両は通行できる。
(注記)普通自転車とは、次の条件を満たした自転車をいう。
車体の大きさ、長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下
車体の構造、側車を付していないこと・運転者以外の乗車装置を備えていないこと(幼児用座席を除く)
制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること
鋭利な突出部がないこと
(注記)軽車両とは、自転車、リヤカー、牛馬などをいう。
日本の特殊な道路標識・標示の意味 2018.05.21/警視庁道路交通法 昭和35年法律第105号
(車両通行帯)
第二十条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
参考
・ 自転車ナビマーク・自転車ナビライン 2022.06.23/警視庁
・ 日本の特殊な道路標識・標示の意味 2018.05.21/警視庁
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