「不要不急」って僕らが適切に判断すればいいんだ
静岡県では8月20日~9月12日の間、緊急事態措置がとられることになりました。
参照:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置に係る静岡県の対応方針 2021.08.18/静岡県
酒類の販売を制限されたり営業時間の短縮を要請される飲食店やそれに関連する業種は死活問題だろうし、ゆくゆくはその影響が僕のところにもあるかもしれません。
もともと引きこもりで出歩くことが少ない僕にとっては、Jリーグやコンサート、映画などの開催に影響がないかが直接の心配事です。
それと、行動抑制としての「不要不急」の外出の制限です。新型コロナウイルス感染症が問題になってから「不要不急」は言われ続けています。
改めて調べてみると、第204回通常国会で田島麻衣子参議院議員の質問に対する菅総理大臣の答弁がありました。
国民が生活の状況等に応じて適切に判断するもので、政府としては一概に答えるのが困難とのことです。
まあ、個人の行動の自由を制限することに慎重な政府としての考えでいいことなのかもしれません。
さて、僕にとっての「不要不急」とは何なんだろう?
第204回国会(常会)質問主意書 質問第8号
「不要不急の外出・移動」の定義と解釈に関する質問主意書
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新型コロナウイルス感染症対策の徹底において、用語の明確な理解は重要と考える。よって「不要不急の外出・移動」の定義及び解釈について、以下質問する。
一 施政方針演説における緊急事態宣言中の「不要不急の外出・移動」は、何を意味するか。定義についてお答えいただきたい。
二 緊急事態宣言中に単身赴任をされている国民が家族に会うため、県をまたいで移動することは、不要不急の移動と解釈されるか。
三 緊急事態宣言中にゴールデンウィーク、お盆、年始年末などに国民が帰省することは、不要不急の移動と解釈されるか。
四 緊急事態宣言中に、五名以上の友人とマスクを着用した上で昼食を目的として外出することは、不要不急の外出と言えるか。四名以下の昼食についてはどうか。
五 緊急事態宣言中にワーケーションを目的とした移動は、不要不急の移動と言えるか。
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令和3年1月25日/田島麻衣子(参議院)
第204回国会(常会) 答弁書 内閣参質204第8号
参議院議員田島麻衣子君提出「不要不急の外出・移動」の定義と解釈に関する質問に対する答弁書
一から五までについて
お尋ねの「不要不急の外出・移動」については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和三年二月二日変更。以下「基本的対処方針」という。)において、「医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外とする。」との考え方を示しているところであるが、お尋ねの行為が「不要不急の外出・移動」に該当するか否かについては、国民の皆様において、それぞれの生活状況等に応じて適切に判断いただくものと考えており、一概にお答えすることは困難である。
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令和3年2月5日/内閣総理大臣 菅 義偉
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