高齢運転者対策の充実・強化やあおり運転に対する罰則を創設した改正道路交通法が成立した
高齢者ドライバーに対する運転免許更新の厳格化やあおり運転に対する罰則を強化した道路交通法改正案が、衆議院本会議で可決・成立しました。
高齢者ドライバーやあおり運転の事故対策を道交法に明文化したことで、それら事故が少なくなるといいですね。
道路交通法の一部を改正する法律案(概要)
【高齢運転者対策の充実・強化】
○ 75歳以上で一定の違反歴のある者は、運転免許証更新時に運転技能検査を受検 → 検査の結果が一定の基準に達しない者には、運転免許証の更新をしない。
○ 申請により、対象車両を安全運転サポート車に限定するなどの条件付免許を与える。
【妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等】
○ 以下の運転行為に対する罰則を創設
① 通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法により一定の違反(車間距離不保持、急 ブレーキ禁止違反等)をした場合(懲役3年・罰金50万円以下)
② ①により著しい危険(高速での停車等)を生じさせた場合(懲役5年・罰金100万円以下)
○ 免許の取消処分の対象に追加
警察庁サイトから抜粋
あおり運転に5年以下の懲役 改正道交法が成立
あおり運転に対して最高で5年以下の懲役を科すなど、罰則を強化した改正道路交通法が、2日の衆議院本会議で可決・成立しました。
2日に可決・成立した改正道路交通法では、これまで法的に定義されていなかった、あおり運転について、通行を妨害する目的で蛇行したり急ブレーキをかけたりする行為と規定し、こうした行為で危険を生じさせると最高で5年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科すなどとしています。
さらに、あおり運転を行うと、行政処分による免許取り消しの対象になり、一定の期間免許を再取得できなくなります。
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改正道路交通法には高齢ドライバー対策も盛り込まれています。
信号無視など、一定の違反歴がある75歳以上のドライバーに対して、免許の更新時に車を運転して技能を確認する検査を義務づけ、基準に達しない場合は更新を認めないことになりました。
今回の改正のうちあおり運転の厳罰化については今月末から、高齢ドライバー対策については再来年の夏までに施行される見通しです。
2020.06.02/NHK
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