信号機のない横断歩道の一時停止の取り締まり強化 -そういえば...
東京の話なんだろうけれど、警察が信号機のない横断歩道の一時停止の取締を強化しているそうです。朝日新聞が報じていました。
そういえば、富士に通っていた時にこんなことがありました。
JR富士駅の北口は道をはさんで駐輪場があります。駐輪場に自転車を止めて徒歩で富士駅に向かうため道を横断しようと横断歩道を渡ろうとした時、警察官に呼び止められました。
Pokémon GOをやっていたため歩きスマホで注意をされるのかと思ってビクビクしていたら、警察官が「今、あなたの前をクルマが通り過ぎましたね。」と聞かれました。確かに僕の目の前を軽自動車が通りすぎていったため「そうです。」と答えると、名前と連絡先を教えてくれと言います。
なんでも、横断歩道の一時停止違反の反則をとる場合、めったにないけれど意義を申し立てられた時の証人になって欲しいとのことです。まあ、その後連絡がなかったので軽自動車の運転手は反則金を払ったのでしょう。

・ JR富士駅北口前の横断歩道 ※Google ストリートビューから画像引用
横断歩道、止まらない車 「五輪対策」で警察が摘発強化
東京五輪・パラリンピックを1年後に控え、警察が信号機のない横断歩道で一時停止しない車の取り締まりを強化している。大勢の訪日外国人が見込まれ、お年寄りや子どもが横断歩道上で巻き込まれる事故がなくならない中、歩行者優先の意識は浸透するか。
道路交通法は車やバイクの運転者に対し、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいたら一時停止し、道を譲るよう定める。反則金(6千円~1万2千円)など行政処分のほか、事故などで立件されると、3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金が科せられる。
2019/08/10/朝日新聞
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【参考】
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
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