特定屋外喫煙場所標識って?
とある公共施設で、白枠に囲まれ「特定屋外喫煙場所標識」と表示された喫煙場所がありました。
「特定屋外喫煙場所標識」?と思って調べてみると、改正健康増進法に関わる措置なのですね。
改正健康増進法では、児童福祉施設・行政機関などでは2019年7月から敷地内全面禁煙となります。
例外措置として、(1)喫煙できる場所を区画をしていること (2)法令により指定された標識の掲示 (3)施設利用者が通常立ち入らない場所に設置することが満たされれば、施設管理者の権限で喫煙場所を設置できるようです。
健康増進法
第二十八条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十三 特定屋外喫煙場所 第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 静岡のガソリンは前回から3円上がって161円(2023.05.27)
- 関数電卓!(2023.05.23)
- 電子辞書の需要はあるのだろうか?(2023.03.20)
- 松田聖子さんは歌い始めたんですね(2023.05.16)
- 2070年の日本の総人口は8,700万人ですか(2023.04.26)
コメント