静岡県自転車条例が施行され、自転車保険加入が義務化された
2019年4月1日に「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。
同条例は、県民に自転車に乗る前の点検や整備、運転に当たっては交通ルールやマナーを守ることを求めるとともに、自転車保険の加入や児童・中学生の自転車通学時のヘルメット着用を義務づけています。
ただ、保険の加入やヘルメットの着用については、2019年10月1日施行となっており、周知期間を設けています。
条例の施行を契機に、クレジット会社が提供する自転車保険に加入しました。
静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 2019年3月26日 静岡県条例第55号
(自転車損害賠償保険等の加入)
第 11 条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(その自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
3 事業者は、その事業活動において従業者に自転車を利用させるときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。
4 自転車貸付業者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者の貸付けを業とする者以外の者が当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
参照:しずおか交通安心ネット/静岡県
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