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2018.11.13

2020年以降、「体育の日」は「スポーツの日」になるんですね。知らなかった (^^;

結果として、来年のゴールデンウイークが10連休になる「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案」が閣議決定されました。それで、少し国民の祝日が気になって内閣府のサイトをのぞいて、僕だけかもしれませんが知らなかったことがありました。

それは、2020年以降、「体育の日」が「スポーツの日」になるということ。知らなかった (^^;

また、2020年は東京オリンピック、パラリンピック開催にともなって特例として「海の日」「体育の日(スポーツの日)」「山の日」の日が変更になっています。

2020年東京オリンピック開催を考慮した祝日の移動

引用文「国民の祝日」について
「スポーツの日」について
平成32年(2020年)以降、「体育の日」は「スポーツの日」になります。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第57号)が平成30年6月20日に公布され、国民の祝日である「体育の日」の名称が「スポーツの日」に改められ、 その意義は「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」とされました。(施行日:平成32年1月1日)
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国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の特例について
平成32年(2020年)に限り、「海の日」は7月23日に、「体育の日(スポーツの日)は7月24日に、「山の日」は8月10日になります。
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律(平成30年法律第55号)が平成30年6月20日に公布され、 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に資するため、同法第一条により、「国民の祝日に関する法律」の特例が設けられました。(施行日:平成30年6月20日)
内閣府

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