ヘッドライトは原則、上向きだけど
以前から茨城県警は、自動車のハイビームとロービームの使い分けについて熱心に啓発しています。
読売新聞に茨城県警の呼びかけの記事が掲載されていました。
道路交通法では、ハイビームは「前照灯」、ロービームは「すれ違い前照灯」とし、ハイビームが原則となっています。また、ロービームはすれ違いや先行車がハイビームを眩しく感じるときに使用することとされています。
また、乗用車は2019年10月以降の新型車(11人乗り未満)、'22年10月以降に生産される継続生産車(11人乗り未満)で、ハイビームとロービームを周囲の状況に合わせて自動的に切り替えるオートビームが義務化されます。
現在使っているシエンタにはオートライトの機能がありますが、クルマが少ない郊外の道路以外、ほとんどロービームで、ハイビームに切り替わることは希です。
関連エントリー
・ 道交法ではヘッドライトは原則上向きなのか 2007.05.28
・ ヘッドライトのオートライト機能の義務化 - ハイブリッドカーに乗り換えた 2 2017.06.22
ハイビーム切り替えないと罰則、「蒸発現象」も
栃木県警はドライバーに、ハイビームとロービームの小まめな切り替えが必要だと指摘している。
道交法では、夜間の走行では「前照灯(ハイビーム)などの灯火をつけなければならない」とする一方、他の車両とすれ違う場合や先行車がある場合には「灯火の光度を減ずる操作をしなければならない」として、ロービームに切り替えるよう定めており、違反には罰則も設けている。
ロービームは「すれ違い用前照灯」の名の通り、対向車のドライバーの目に強い光が入って運転を妨げないような照射角度になっている。
これに対し、ハイビームは光の照射角度も広い上、対向する車同士が使っていると、その間の横断歩道などを渡っている歩行者の姿が消えたように見えにくくなる「蒸発現象」の危険性もある。
県警交通企画課は「ハイビームの使用だけでなく、ロービームとの適切な切り替えについても呼びかけていきたい」としている。
2018/05/16/読売新聞
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