車線逸脱警報装置! - ハイブリッドカーに乗り換えた 3
今回購入したシエンタには「車線逸脱警報装置」が付いています。(トヨタでは「車線逸脱警報装置」を「LDA(レーンディパーチャーアラート)」と呼んでいます。)
「車線逸脱警報装置」は、道路の白や黄色の車線を前方センサーが認識し、車線から逸脱するするとブザーやディスプレー表示で警告するものです。
この機能は、乗用車では定員10人以上で車両総重量3.5tを超える車には装備が義務化されてます。
シエンタは「車線逸脱警報装置」の装備の義務化はされていませんが、他の運転支援装置とともにオプションで付いて、車速が約50km/h、車線の幅が約3m以上、直線や半経約150m以上の道路を走行しているときに、方向指示器を出さずに車線を逸脱すると作動します。
・ 車線逸脱警報装置(シエンタの取扱説明書から画像引用)
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◎ 道路運送車両の保安基準【2015.01.22】
(車線逸脱警報装置)
第四十三条の六
専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トンを超えるものには、安全な運行を確保できるものとして、車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する車線逸脱警報装置(自動車が走行中に車線からの逸脱を防止する装置をいう。)を備えなければならない。ただし、高速道路等において運行しない自動車にあつては、この限りでない。
○ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.01.22】
(車線逸脱警報装置)
第223条の2 車線逸脱警報装置の車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し、保安基準第43条の6の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 車線逸脱警報装置の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、車線逸脱警報装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、この基準に適合しないものとする。
二 車線逸脱警報装置に当該装置の解除装置を備える場合は、当該解除装置により車線逸脱警報装置が作動しない状態となったときにその旨を運転者席の運転者に的確かつ視覚的に警報するものであること。
・ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【25.11.12】
(車線逸脱警報装置)
第51条の2 平成27年7月31日以前に製作された自動車については、保安基準第43条の6第2項の規定並びに細目告示第67条の2、第145条の2及び第223条の2の規定は、適用しない。
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