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2017.01.11

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)!

「セルフメディケーション税制」という聞きなれない制度を耳にしました。

これは2017年1月1日から'21年12月31日まで適用される税制で、所定の条件を満たすと市販薬や健康診断などで支払った金額が所得税や住民税から控除されるものです。

病院で処方された薬には、保険が適用され安価に手に入るけれど、財政の負担は大きくなります。そこで、軽い病気なら市販薬を使いそのインセンティブに所得税や住民税を控除しようとするものだと思います。

具体的には、その年に自分と配偶者をはじめ生計を一にする親族が、対象となる医薬品を購入した合計金額が12,000円を超える金額を、その年の総所得金額等から控除するものです。(ただし、超える金額が88,000円を超える場合は88,000円)

○○○

対象となる医薬品は医療用から転用されたスイッチOTC医薬品で、厚生労働省のサイトにその一覧が掲載されています。
また、健康診断や予防接種も対象となる場合があるようだから、来年、確定申告をしてみようかな。

なお、厚生労働省の試算によると、課税所得400万円の者が対象医薬品2万円購入した場合、所得税で1,600円、個人住民税800円程度の減税効果があるようです。

参照:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について/厚生労働省

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