来年3月から自動車運転免許の区分に「準中型免許」が加わる
2017年3月12日に施行される改正道路交通法で、自動車運転免許の区分に「準中型免許」が加わることをはじめて知りました。
僕は18歳の時に自動車普通免許を取りました。
当時の普通免許は、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の条件の自動車を運転できました。
参照:準中型免許の導入/静岡県警察本部 PDF 50KB
それが、2007年に道交法が改正され、それまでの普通、大型に中型の区分が追加されました。
中型免許は、車両総重量11t未満、最大積載量5t未満、乗車定員29人以下の条件で自動車が運転でき、普通免許は、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下となりました。
さらに、2007年の改正前に普通免許を持っている人は、普通免許の適応範囲が狭まってしまうので、8t限定の中型免許に移行し、改正前と変わらず運転ができるようになりました。
2017年3月に実施される改正で、大型、中型、普通に加えて「準中型免許」が加わります。
準中型免許の適用範囲は車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満、乗車定員10人以下になり、普通免許は車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満、乗車定員10人以下になります。
これだと2007年の改正の時と同じように普通免許の適用範囲が狭まってしまうので、2017年改正前の普及免許取得者の免許は、5t限定の準中型免許になるようです。
これで、大型、中型、8t限定中型、準中型、5t限定準中型、普通となり、複雑といえば複雑ですね。
準中型免許を新設した理由のひとつは、やや大き目のトラックを若年ドライバーが運転できるようにすることのようです。
高校を卒業してすぐに免許を取得する場合、現行では普通免許しか選択肢はなく、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下の自動車しか運転できません。より大きな自動車を運転できる中型免許は20歳以上で普通免許の保有期間が2年以上ないと取得できません。
そのため普通免許と同じように18歳で取得できる準中型免許を新設して、高校直後のドライバーが集配車を初めとした運転できる自動車の範囲を広げたのですね。
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