近所の内科を受診し薬が処方され、これまた近所の薬局で受け取りました。
その時に薬剤師から「お薬手帳」は持参したかと問われたけれど、今回も忘れてていました。なんでもこの4月から「お薬手帳」を持参すると薬代が少し安くなる場合があるそうです。
そういえば、ニュースでそんなことを言っていたような...

で、少し調べてみました。
厚生労働省の中央社会保険医療協議会 総会(第328回) 総-2の283ページからこのことが載っています。でも、専門家に対する資料なので、素人には難しいです ^^;
参考:中央社会保険医療協議会 総会(第328回) 議事次第 2016.02.10/厚生労働省 総-2(PDF:242KB)
今回の対象となるのは、「薬剤服用歴管理指導料」に関する部分です。そもそも、「薬剤服用歴管理指導料」なんて知らなかったのですが、僕らが処方された薬に支払う金額に指導料が含まれているんですね。
その「薬剤服用歴管理指導料」が2016年4月から下記のように変更になったようです。
処方せんの受付回数が非常に多かったり、決まった医療機関の処方ばかり受け付ける薬局(大型門前薬局と呼ばれるそうです)以外の薬局が、原則過去6月以内に管理指導行った場合の指導料が38点、手帳を持参しなかったりそれ以外の場合は50点となる。
つまり大型門前薬局以外のかかりつけの薬局に、6月以内にその薬局の記載のある「お薬手帳」を持参すると、12点「薬剤服用歴管理指導料」が低くなるということかな。
実際の金額は薬剤師さんが管理するサイト「まちの薬局」によると、50点(3割負担で150円)、38点(3割負担で110~120円)だそうです。
参考:お薬手帳とお金(平成28年4月以降)/まちの薬局
面白いのは改定前と後で、「薬剤服用歴管理指導料」の金額の決め方が反対になっていることです。
改定前は、処方せん1回の受付に対し41点、ただし「お薬手帳」を持参しない場合は手帳の記載の手間がかからないので34点と低く設定されていることです。
今回、逆に持参した場合を低くしたのは、患者の同一薬局の利用を進め、より服薬状況の一元管理するためだね。
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