6月1日から自転車で危険なルール違反を繰り返すと「自転車運転者講習」を受講することになる
2014年11月21日に改正された道路交通法の未施行だった自転車の取締に関わる部分が、6月1日に施行になります。
警視庁・都道府県警察の周知チラシ PDF 1.2MB
これまでも道交法で自転車は軽車両に位置づけられ取締りの対象でした。ただ、自転車には自動車などにある反則行為に関する特例がありませんでした。
たとえば、信号無視をした場合、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」になるのですが、自動車などは特例を措置により、普通車では赤信号で9,000円、点滅信号で7,000円の反則金と2点の違反点数が実際は加算されます。しかし、自転車の場合は同じ信号無視をしても特例措置がないため、罰金となり略式起訴となります。
同じ危険行為でも、免許制度がなくより簡単に使え広く普及している自転車のほうが罪が重いということで、警察は自転車の交通違反の取締に二の足を踏んでいたのでしょう。
しかしながら、自転車による加害事故が増え取締を強化するため、特例措置に準じる「自転車運転者講習」の制度を導入したのかな。
この制度は、自転車運転者が3年以内に2回以上危険行為を繰り返すと、公安委員会が運転者に講習の受講を命ずるものです。講習は3時間、講習手数料は標準で5,700円、これが反則金に相当するのでしょう。また、講習命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金になるそうです。
講習の対象となる危険行為(道路交通法施行令 第41条の3)は、
・ 信号無視
・ 通行禁止違反
・ 歩行者用道路における車両義務違反(徐行違反)
・ 通行区分違反
・ 路側帯通行時の歩行者の通行防止違反
・ 遮断踏切立入り
・ 交差点安全進行義務違反等
・ 交差点優先車妨害等
・ 環状交差点安全進行義務違反等
・ 指定場所一時不停止等
・ 歩道通行時の通行方法違反
・ 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・ 酒酔い運転
・ 安全交通義務違反
と自転車に乗る行為のほとんどです。
ひとつ疑問に思うのは、免許の必要のない自転車で、警察はどのように違反者を特定するのだろう。
○ 道路交通法 昭和35年6月25日 法律第105号
[未施行部分 (自転車運転者講習関連)]
(講習)
第108条の2 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。
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(14) 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
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(自転車運転者講習の受講命令)
第108条の3の4 公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律もしくはこの法律に基づく命令の規定またはこの法律に基づく処分に違反する行為であって道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるもの(次条において「危険行為」という。」を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、3月を越えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第108条の2第1項第14号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。
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第120条 次の各号のいずれかに該当するものは、5万円以下の罰金に処する。
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(17) 第108条の3の4(自転車運転者講習の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかった者
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