12月1日から自転車の車道の右側通行が全面的に禁止された
一部改正された道路交通法が12月1日から施行され、自転車の路側帯の通行は左側に限定されました。このことによって、自転車で車道を走る場合は全面的に右側通行ができなくなりました。
・ 道路の路側帯
自転車など軽車両の路側帯通行は、道路交通法の第17条の2に定められていますが、今回の改正で「道路の左側部分に設けられた」が加えられ右側通行はできなくなりました。
道路交通法
(軽車両の路側帯通行)
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
※ 赤字の部分が改正部分
違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金 ^^;
自転車に乗るときは注意しなきゃね。
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