静岡の自転車レーン
静岡でも比較的広い車道の歩道側に道を青く塗った自転車専用通行帯(自転車レーン)を見かけるようになりました。
・ 自転車専用通行帯(自転車レーン) 静岡市葵区
車道の隅を自転車で走ると横を走る自動車を怖いなぁと感じたり、歩道を歩いていると歩道をスピードを出して走る自転車にヒヤリとしたりすることがあります。
また、自転車レーンのある道を原動機付自転車で走っている時は、レーンと自動車の間を走らなければならず、これも少し怖さを感じることがあります。
狭い道だからどのような区分にしてもどこかから不満が出て仕方がないことですが、その中でも最善の区分を考える中で自転車レーンという通行帯の区分が出てきたのでしょう。
毎日新聞によると、その自転車レーンは法的な位置づけが曖昧だったため国土交通省は政令で基準を定めるそうです。
自転車レーン:国交省が法令で規定検討…歩行者と分離促進
自転車の安全走行の「切り札」の一つとされながら、法的な位置付けがあいまいで設置が進まなかった「自転車レーン」について、国土交通省が法的位置付けを明確化する方向で検討を始めることが分かった。道路の基準を定めた政令の「道路構造令」に、「自転車専用通行帯(自転車レーン)」の規定を盛り込む。実現すれば、自転車の歩道通行からの転換を促進させ、車と自転車、歩行者の分離が進むことが期待される。
自転車走行路は(1)縁石などで車道や歩道と完全に区切った「自転車道」(2)車道左端を線で区切ってカラー舗装するなどした「自転車レーン」(3)幅の広い歩道に設置する「自転車歩行者道(自歩道)」--の3種類がある。自歩道は歩行者との事故の懸念が残り、自転車道は縁石などの工事が必要となるのに対し、自転車レーンは車や歩行者と分離できる上、安価で整備できる。
だが、道路構造令には自転車道と自歩道しか規定がない。自転車レーンは道路交通法上の「車両通行帯(車線)」の一種とされ、幅が1メートル以上あれば設置できるが、法律上の位置付けはあいまいとされる。このため、事故が起きた場合に設置根拠が問題になるとの懸念から、自治体は自転車レーンの整備に消極的で、10年3月末時点で総延長は全国で約200キロにとどまる。
2012.08.31/毎日新聞
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