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2011.12.21

ウィニーの開発者、無罪確定

著作権法違反幇助の罪に問われたファイル交換ソフト「ウィニー」の開発者の裁判で、最高裁判所は無罪とする高等裁判所の判決を支持し検察の上告を棄却したと、日本経済新聞が報じていました。

京都地方裁判所では有罪、大阪高等裁判所では無罪と一審と二審で判断が別れた裁判でしたが、最高裁の棄却の決定で決着がつきました。ただ、5人の裁判官のうち1人が反対意見を述べ、解釈が難しい面があるのでしょう。

ウィニーを使ったことがないので実感がないけれど、ソフト自体はインターネット上でファイルのやり取りが容易にできる優れたものなのでしょう。
その道具が悪用されるか否かをどこまで承知して作ったか?きっと、同じ道具でも包丁や自動車だったら問題にならなかったことなんだろうな。


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引用文ファイル交換ソフトの「ウィニー」開発者、無罪確定へ 最高裁、検察側の上告棄却
ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、ゲームなどの違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手、金子勇被告(41)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は20日までに、無罪とした二審判決を支持、検察側上告を棄却する決定をした。無罪が確定する。
第三者による違法コピーを助長しうるソフトを開発したことが、ほう助罪に当たるかどうかが最大の争点だった。
同小法廷は決定理由で「著作権侵害に使われる一般的可能性があったというだけでは、ほう助に当たらない」と指摘。具体的な侵害行為が見込まれることや、ソフトを入手する人の多くが侵害行為をする蓋然性が高いことを開発者が認識、認容しており、それを使った著作権侵害が実際にあった場合に限って、ほう助罪が成立するとの判断基準を示した。
そのうえで「被告はウィニーが著作権侵害に使われることを認識していたものの、多くの人が悪用する蓋然性が高いと認識していたとまではいえない。著作権侵害に利用しないよう警告もしていた」として、無罪の結論を導いた。
裁判官5人中4人の多数意見。大谷剛彦裁判官(裁判官出身)は「被告は著作権侵害防止策を講じることなくソフト提供を続けた。かなり広い範囲で侵害行為に利用されることへの認識があった」として、反対意見を述べた。
2011/12/20/日本経済新聞

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