自転車の歩行者用信号機の従い方は?
毎日、自転車で通勤している道に2種類の歩行者用信号機があります。
信号機自体は同じものですが、横に「歩行者・自転車専用」とあるものと何も表示がないものと2種類あります。この何も表示のない歩行者用信号機では、自転車は普通の信号機に従えばいいのだろうか? そんな疑問があって少し調べてみました。
・ 歩行者用信号機と普通の信号機
・ 「 歩行者・自転車専用」の表示がある歩行者用信号機
・ 何も表示のない歩行者用信号機
道路交通法施行令で歩行者用の信号機は「人の形の記号を有する」と規定されています。
この信号機が赤の場合、普通自転車(自転車の中にも普通自転車があるんですね。普通自転車は自転車のうち他の車両を牽引していない二輪又は三輪の自転車を指すみたい・・・)は横断歩道の横断をしてはいけないようです。ということは車道の横断はOKということかな。
また、「人の形の記号を有する」信号機で「歩行者及び自転車」と表示のあるものが赤の場合、自転車は道路の横断を始めたり停止位置を越えて進んではいけないとされています。
何も表示のない「人の形の記号を有する」信号機の場合は、普通の信号機の指示に従い車道を走ればいいということかな。
この解釈でいいのだろうか?分かる人がいたら教えてください。
○ 道路交通法施行令(昭和35年10月11日 政令第270号)
(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
-----
信号の種類
人の形の記号を有する赤色の灯火
信号の意味
歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
-----
4 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の信号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
-----
信号の種類
人の形の記号を有する赤色の灯火
信号の種類
歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
○ 道路交通法(昭和35年06月25日 法律第105号)
(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 静岡のガソリンは前回から7円下がって174円(2023.09.18)
- 東京駅の原首相の遭難(暗殺)現場(2023.09.02)
- amazonから返金確認メールが届きました(2023.08.29)
- 8月22日は「チンチン電車の日」、6月10日は「路面電車の日」だそうです(2023.08.22)
コメント