ペット税を検討
自由民主党の動物愛護管理推進議員連盟が、犬猫などの飼い主に課税する「ペット税」の導入の検討に入ると、読売新聞が報じていました。
無責任な飼い主が安易にペットを捨てることを抑制し、取り巻く環境を改善するため、ペットを購入する際に課税する方向で検討するようです。
記事によると税金は、
(1) ペットと飼い主の特定につながる鑑札や体内埋蔵型マイクロチップの普及
(2) 自治体が運営する動物収容施設の収容期間を延長するための運営費
(3) マナー向上の啓発運動費用
に使うことを想定しているようです。
ペットは確かに可愛いけれど、それだけでは飼えるものではないし、最後まで飼い続けるだけの覚悟もお金も必要だよね。
そういえば、最近、アライグマの農作物への被害が増えているそうです。静岡でも、アライグマの被害が発生しています。(ただ、ハクビシンとアライグマの被害の見極めが難しい)
もともと、アライグマは日本にはいない動物で、ペットとして輸入され飼われていたものが、手に負えなくなり、捨てられ野生化したようです。アライグマって、その愛らしい顔に似合わず、猛獣だものね。
メスは1歳になれば5~6頭の子を産むし、天敵もいないから、餌さえあれば増えるのでしょう。
サワガニやサンショウウオ、カエルなど在来の動物も食べるし、勿論、農作物も食べるから、生態系にも農業にも悪影響を与えるんだろうな。
勿論、アライグマは必死に生きているわけで、彼らには責任はないけれど
(現在、アライグマは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により、輸入することも、流通させることも、飼うことも、逃がすことも原則的に禁止されています。)
そんなわけで、ペット税は、きちんと課税され、ちゃんと使われれば、ありかなと思います。
ところで、野良犬と野犬(ノイヌ)、野良猫と野猫(ノネコ)の違いを最近知りました。
野良犬・野良猫、野犬・野猫とも人間に飼われていない犬猫なんだけど、野良犬・野良猫は食べ物などを人間に依存している犬猫、野犬・野猫は人間に依存せず自活している犬猫だそうです。
○ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年6月2日法律第78号)
(定義等)
第2条 この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物(以下「外来生物」という。)であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物(以下「在来生物」という。)とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体(卵、種子その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。)及びその器官(飼養等に係る規制等のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって、政令で定めるもの(生きているものに限る。)に限る。)をいう。
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(飼養等の禁止)
第4条 特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1 次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
2 第3章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合
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(輸入の禁止)
第7条 特定外来生物は、輸入してはならない。ただし、第五条第一項の許可を受けた者がその許可に係る特定外来生物の輸入をする場合は、この限りでない。
(譲渡し等の禁止)
第8条 特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、第4条第1号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。
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(放つこと、植えること又はまくことの禁止)
第9条 飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放ち、植え、又はまいてはならない。
○ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成17年4月27日政令第569号)
(政令で定める外来生物)
第1条 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める外来生物は、別表第1の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物とする。
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別表第1 (第1条関係)
科名 種名
第1 動物界
1 哺乳綱
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(5) 食肉目
あらいぐま科 プロキュオン・カンクリヴォルス(カニクイアライグマ) プロキュオン・ロトル(アライグマ)
無責任な飼い主減らせ、自民議連が「ペット税」導入論
自民党の動物愛護管理推進議員連盟(会長=鳩山総務相)は、犬や猫などの飼い主に課税する「ペット税」の導入に向けた議論を近く開始する。
動物を飼ってもすぐに捨ててしまう飼い主を減らし、ペットを取り巻く環境改善につなげる狙いがある。議連では、ペットを購入する際に一定額の税金を全国一律で課すことを想定している。
近年、ペットの飼い主が「飼うのに飽きた」などといった安易な理由で、ペットを捨てるケースが増えている。2006年度末時点で全国の自治体に引き取られた約37万4000匹の91%が殺処分され、社会問題化している。
環境省はペットの引き取り数を17年度末までに約21万匹に抑える方針を打ち出しているが、財政難にあえぐ自治体は十分な対策を講じる余裕がないのが現状だ。この自治体の対策費の不足分を補う財源として、ペット税が浮上した。
ペット税の税収は、(1) ペットと飼い主の特定につながる鑑札や体内埋蔵型マイクロチップの普及 (2) 自治体が運営する動物収容施設の収容期間を延長するための運営費 (3) マナー向上の啓発運動費用--などに充てる方向だ。
議連では、「ペット税導入には、動物愛護団体からも前向きな声が寄せられている。飼い主ばかりではなく、ペット業者にも『大きく育ち過ぎたから処分してほしい』といったモラルの低下が見られるという。新税導入で殺処分減少に効果があるかどうか、検討したい」としている。
2008/12/28/読売新聞
アライグマ被害1億6千万円 16都道府県で農作物荒らす
ペットとして輸入後、捨てるなどして野生化したアライグマによる農作物被害が16都道府県で計約1億6400万円に上っていることが農林水産省の調査で18日、分かった。環境省が昨年全国を対象に実施したアンケートの集計では36都道府県で生息を確認。天敵がいない上、繁殖力が強いために生息域を拡大しているとみられる。
農水省によると、平成19年度の被害額が最も多かったのは兵庫県(約4342万円)。次いで北海道(約2782万円)、埼玉県(約1962万円)、大阪府(約1872万円)、和歌山県(約1664万円)、神奈川県(約1061万円)の順になっている。足跡などでアライグマの被害と分かるという。16年度に被害が確認されたのは北海道など6自治体だけだった。
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アライグマ 体長40~60センチ。小動物や果物、野菜などを食べる。1970年代のピーク時には年間1500匹以上輸入されたとみられているが、性格が凶暴なため、飼育を放棄するなどして野生化。雑食性のために在来種のニホンザリガニの捕食など生態系への影響が懸念されている。飼育や輸入などが原則禁止の特定外来生物に指定されている。
2008/02/18/産経新聞
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