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2008.01.26

食品表示違反といっても、いろいろあるよね

最近、食品に関する消費期限や賞味期限、そして産地の虚偽表示が問題になっています。
消費期限や賞味期限は、製造者自らが決めることだし、その表示が数日違っていたって、最終的に食べる本人が腐っているか否かの判断はするものだから、表示の偽装によって食中毒のような健康被害が発生した場合なら大きな問題だけど、健康被害が報道されない割にはやけにマスコミで取り上げるなあと感じていました。

ましてや、産地偽装なんて、食べている本人が美味しいと思えば、産地なんて何処でもいいじゃんと鷹揚に思っていました。

勿論、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」やら「食品衛生法」、さらに産地表示は「景品表示法」などが加わった複数の法律の違反なんだろうから、悪いことには違いないけれど。

表示の違反で問題なのは、やっぱり表示を偽ったり、表示をしなかったりして、健康被害が発生する場合だと思います。
食べられるか食べられないかは、ある程度、人間の持っている本能や経験で判断できるものですが、そういった五感や経験を通じて判断できない部分で健康に影響が出た場合、食べる側は回避のしようがないものね。

仙台で生菓子にアレルギーを起す物質を含む表示がなかったために、それを食べアレルギーでショックを起した子供がいたそうです。

仙台市のプレスリリースによると、乳を含んでいるにもかかわらず表示がなく、店員も原材料に乳・卵・小麦を含んでいない旨の説明したため、それを食べた乳・卵・小麦などの食物アレルギーを持っている子供に、咳や呼吸困難などのショック症状を示す健康被害があったようです。

無表示だったのは、製造した約80個中3個だったとのことで、偽装のような悪意は感じられないけれどね。
ただ、実際に健康被害が起こっているだけに、食品衛生法の遵守はこういったケースがあるから重要なんだと思います。

僕ら自らが判断できない部分では、表示を信頼し頼るしかないものね。

引用文アレルギー物質含有食品の表示不備による健康被害事例の発生について
1 概要
若林保健所は、表示のない生菓子(いちご大福)を喫食した市民が、食物アレルギーによる健康被害を生じたと判断し、製造販売した営業者に対し、食品衛生法に基づく営業の一部禁止処分を行った。
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2 探知及び調査の概要
1) 平成20年1月21日(月)13時30分頃、市民から『1月19日(土)、エスパル仙台地下1階御菓子処モリヤ(青葉区中央1丁目1-1)で購入した「いちご大福」を1月20日(日)に子供(3歳)に食べさせたところ、咳、呼吸困難などのアラフェィラキショック症状を呈し、入院した。』旨の届出が青葉保健所に入った。
発症者は、乳、卵、小麦などの食物アレルギーを持っており、該当品の購入時に表示を確認したところ、包装紙にいちごのシール以外何も記載されていなかった。
そのため、店員に当該品の原材料を確認したところ、原材料に乳、卵、小麦は使用していない旨の説明があったことから、子供に与えたとのことであった。
2) 同日、若林保健所が、当該製造施設の調査を行ったところ、1月19日(土)に当該品は約80個製造し、3個を無表示で販売したことが判明した。(22個はエスパル仙台地下1階で販売、残り約60個は店頭販売、無表示の3個はエスパル仙台のみで販売)
また、当該品は原材料に「乳」を含んでいたが、販売員が誤って「乳」を含んでいない旨の説明を発症者家族に行っていた事実を確認した。
3) 1月23日(水)、若林保健所は、当該営業者の製造した当該品について、食品衛生法に定める表示がなく、この無表示が原因で健康被害が生じたと判断し、当該営業者に対し、食品衛生法第19条第2項違反により、営業の一部禁止処分を行った。
4) 当該品は、約80個製造し、うち3個を無表示で販売したことから、無表示で販売した残り2個について、営業者に回収を指示している。なお、現在までに他に健康被害の届出はない。
2008/01/23/仙台市健康福祉局生活衛生課

【参考】
○ 食品衛生法
第18条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
第19条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第1項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
2 前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

○ 食品衛生法施行規則
第21条 別表第3に定める食品又は添加物であつて販売の用に供するものの表示の基準は、次のとおりとする。
1 次に掲げる事項を容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装。第5項から第8項まで、第16項及び第19項において同じ。)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載すること。
ヘ 別表第6に掲げる食品(乳を除く。)を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認められないもの及び別表第3第2号に掲げるものを除く。)にあつては当該食品を原材料として含む旨、乳を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認められないもの及び別表第3第2号に掲げるものを除く。)にあつては厚生労働大臣が定めるところにより乳を原材料として含む旨

別表第3(第21条関係)
11 容器包装に入れられた食品(前各号に掲げるものを除く。)であつて、次に掲げるもの
イ 食肉、生かき、生めん類(ゆでめん類を含む。)、即席めん類、弁当、調理パン、そうざい、魚肉練り製品、生菓子類、切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)であつて生食用のもの(凍結させたものを除く。)及びゆでがに

別表第6(第21条関係)
小麦
そば


落花生

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