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2007.05.28

道交法ではヘッドライトは原則上向きなのか

夜間などヘッドライトを点灯して車を運転する時、僕はヘッドライトを下向きにして運転しています。それは、ヘッドライトを上向きにすると、対向車やすぐ前を走る車のドライバーに僕の車のライトが眩しく迷惑だからです。ヘッドライトを上向きにするのは、それ以外の時、例えば、対向車や前を走る車がない田舎道や山道などで、どちらかといえば稀なケースです。

だから、毎日新聞に道路交通法(道交法)上では、ヘッドライトは原則上向きで、茨城県警は「上向きが基本」とドライバーに呼びかけているという記事を読んで、ちょっと奇異な感じを受けました。

それで、道交法やら同施行令の関連した条項を読んでみると、確かにヘッドライトは上向きが原則のようです。

道交法52条第1項で、夜間は前照灯などの灯火を点けなさと言っています。また、同第2項で、他の車とすれ違ったり直後を走る場合で、他の車の交通妨げになる時は、灯火を消すか光度を下げなさいと言っています。
また、同法施行令第20条でその具体的な方法が書かれています。
すれ違い用前照灯などがある車は、前照灯を消しすれ違い用前照灯などを点ける、無い場合は、前照灯を暗くするか下向きにしなさいとあります。

だから、道交法が常態として想定しているのは、余り車が走っていない道路なんですね。でも、街中を走る場合は、対向車とすれ違ったり、他の車の後ろを走っていることの方がはるかに多いから、僕の感覚としてはヘッドライトを下向きにすることが常態になっているんです。
ちょっと、勉強になりました。

ところで、すれ違い用前照灯て、ヘッドライトが左右にそれぞれふたつ付いている車の一対のことを言うのだろうか?最近、そのタイプの車を余り見かけなくなったけど。
また、前面のフォグランプを道交法では前部霧灯と言うんですね。


道路交通法

(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。


道路交通法施行令

第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
1.自動車
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第27条の乗合自動車に限る。)

(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第20条 法第52条第2項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
1.車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が1万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車
すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
2.光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。)
前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

引用文交通マナー:夜間のライト、どちら向き!? 下向き根強く、県警が修正PR /茨城
夜間の自動車の運転で、ライトは上向きと下向き、どちらが正しいのか?――。県警は昨年から「上向きが基本」と、県内の道路に設置した電光掲示板36基を使ってドライバーに呼び掛けを始めた。しかし、県警の思惑と違って、ドライバーの間では「下向き神話」が根強くあることが、交通企画課のアンケートで明るみに出た。【山内真弓】
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同課によると、車のライトは、上向きにすると100メートル先まで照らすことができ、下向きだと40メートル先までしか光が届かない。時速60キロで走行している場合、ブレーキを踏んでから停止するまで37メートルかかることから、判断が遅れると取り返しがつかない事故につながるという。今年1~4月末に発生した夜間の交通死亡事故19件のうち、12件はライトを上向きにしていれば、危険を早期に発見することができ、事故も回避できた可能性があるとみている。
一方で、対向車などがある場合、ライトを上向きにしていると違反になる。水戸市に住む会社員の男性(58)は「下向きライトの方が安全と教習所で習った。上向きは対向車がまぶしく感じ、かえって危険だと思う」と都市部の事情を話す。同課は「法律上は上向きライトが基本で、教習所にも通知している」と繰り返し、教習所の指導については「常に下向きにしていれば違反にならないという気持ちがあり、生徒に下向きライトの安全性を強調してきたのでは」と分析する。
2007/05/24/毎日新聞

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