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2006.09.17

軽車両での飲酒運転

昨日、「酒を飲んだら馬にも乗らない」を投稿しました。
道路交通法の第65条第1項で飲酒運転をを禁止し、第2項で飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供したりすすめたりすることを禁止ています。
そして、運転を禁止する対象は「車両等」で、その中に軽車両が含まれ、自転車はもとより馬や牛も対象になる旨を書きました。

それでは、罰則はと道交法を見ると、第65条については、第117条の2と117条の4に規定されています。
ただ、第117条の冒頭で「車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)」と第117条の4第3号で「車両等(軽車両を除く。)」と記載されています。第117条で「以下この条において同じ。」としながら、再度、第117条の4第3号で「軽車両を除く。」としているところは不思議な気がしますが、軽車両の飲酒運転は禁止はするけれど罰則はないと理解していいのだろうか。
それとも、第117条、117条の2、117条の4は別条と考え、第117条の2では、軽車両にも罰則を適用し、同条の4第3号には適用しないとするだろうか。
ちょっと第117条の罰則の適用と軽車両との関係が釈然としません。法律の読み方に疎いので、警察に問合せてみようかな。
また、第65条第2項についての罰則は、どの条項で規定しているのだろう。道交法ではなく、飲酒運転を幇助したとのことで他の法律で罰せられるのかもしれません。
ただ、これだけ、飲酒運転が社会的な問題になると、道交法自体もまた改正されるかもしれませんが。

いずれにしても、飲酒運転の問題は、法に罰則がとかないとかではなくて、個人の社会の安全に対する意識の問題だと思います。


○ 道路交通法

第117条 車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
3.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

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