自動車の12ヶ月点検と点検整備済みステッカー
自家用車の12ヶ月点検をディーラーで行った帰り道に、ふと助手席側のフロント・ウインドウの上側を見て、丸いステッカーが貼られていないことに気がつきました。
フロント・ウインドウの中央には車検の四角いステッカー(写真左)、助手席側には丸いステッカー(写真右)が貼られるものとばかり思っていました。
そこで、少し調べてみました。
まず、車検について。
車検は道路運送車両法第58条第1項に、
「自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。」
とされています。
また、検査の種類として、同法第59条に新規検査、第62条に継続検査、第63条に臨時検査と3種が定められています。
また、第66条第1項には、
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」
とされています。
この検査標章が、フロント・ウインドウ中央に貼られたステッカーの意味なんですね。
次ぎに、定期検査について。
同法第47条に、
「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。」
とされています。
そして、点検の種類として、第47条の2に日常点検整備、第48条に定期点検整備が定められています。
また、第48条第1項第3号に
「自家用乗用自動車(人の運送の用に供する自家用自動車(第1号の国土交通省令で定める自家用自動車を除く。)のうち、国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。第61条第2項第2号において同じ。)及び国土交通省令で定める自動車 1年」
とあります。
この定期点検整備が、今回受けた12ヶ月点検のことだと思います。
そして、第49条第1項に
「自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。」
とあり、同条第3項に
「点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。」
とあるから、点検整備記録簿の保存が義務付けられいるんだと思います。
でも、検査標章とは違って、丸いステッカーの表示についての規定は見当たりません。
そこで、この丸いステッカーについてネットで調べてみると、下記引用を京都府自動車整備商工組合のウェブで見つけました。
あの丸いステッカーは、「点検済整備済みステッカー」と言うのですね。
法的に定期点検整備は義務付けられているけれど、ステッカーの表示は義務付けられたものではなく、点検整備を促進するためなんだ。
勉強になりました。
点検整備済みステッカーはどういう性格のものですか
自動車関連団体10団体で構成する「定期点検整備促進協議会」が行う定期点検整備促進運動の一環として、整備事業場等で定期点検整備を実施した車に貼付しているものであり、法律の規定で貼付しなければならないというものではありません。
しかし、点検整備済みステッカーを貼付していない車は、定期点検整備を実施していないと言うことから《実施している場合を除く》実施している車に比べて安全・公害防止の面で問題があるということは言うまでもない。
京都府自動車整備商工組合
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