ジェットコースタも建築基準法の範疇なのか
エキスポランドのジェットコースタの事故が、マスコミで報じられています。事故の原因の究明、責任の所在、再発防止策は、今後、進められるでしょう。このことに対して何の知識もない僕は、今後の進展を待ちたいと思います。
マスコミで報じられることで、あれと思ったのは、ジェットコースタの安全基準は「建築基準法」で規定されていること。まあ、僕の無知には無知なんだけど、意外でした。
それで、建築基準法を見ると、その政令である「建築基準法施行令」の第138条第2項に「昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項 の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。」とあり、同項の第2号に「ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設」、第3号に「メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの」とあります。
建築基準法て、守備範囲が広いんですね。
同型コースター設置の施設、緊急点検要請へ 国交省
ジェットコースター事故を受け、国土交通省は都道府県を通じて、同型のジェットコースターを設置している施設に対し、6日から緊急点検をするよう要請する。車軸やレールの安全確認を徹底し、不具合があればただちに運行を停止するよう求める。
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ジェットコースターの安全基準は、建築基準法と関連の政省令で定められている。今回の緊急点検では、各施設の管理者に対し、車軸や軌道などの構造が基準通りかどうかの確認と、運行にあたって十分な安全対策を講じるよう求める。
2007/05/05/朝日新聞
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